この法人は、NPO法人JOYヒーリングの会という。
この法人は、主たる事務所を石川県能美郡川北町字土室え5番地の1に置く。
2 この法人は、前項のほか、従たる事務所を東京都品川区西五反田2丁目15番13-1103号に置く。
この法人は、広く一般市民に対して、ヒーリング療法の施術に関する事業、ヒーリング療法の普及に関する事業を行い、国民の健康維持と回復を図り、もって医療と福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保険・医療又は福祉の増進を図る活動
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
1 ヒーリング療法の施術に関する事業
2 ヒーリング療法の普及に関する事業
(2) その他の事業
1 宿泊施設の運営に関する事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
※退会届(電話・FAXでも可能です)は事務局を通して、理事長が承認致します。 会員は自分の意思により任意に退会する事が出来ます。
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
NPO法人 JOYヒーリングの会事務局
〒923-1261 石川県能美郡川北町字土室 え5-1
TEL:076-277-8630/FAX:076-277-8626
平成17年4月より施行される個人情報保護法について「NPO法人 JOYヒーリングの会」では、以下の通り会員の皆様にご報告させて戴きます。
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管理する情報は、会員の名前、住所、電話番号、生年月日、メールアドレスといった、「NPO法人 JOYヒーリングの会」が会員へのサービスを提供するにあたって、必要となる情報が主なものになります。
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以 上
NPO法人 JOYヒーリングの会事務局
〒923-1261 石川県能美郡川北町字土室 え5-1
TEL:076-277-8630/FAX:076-277-8626